アメリカの動物愛護事情

アメリカの動物愛護事情

世界中にペットとの生活を楽しんでいる方々はたくさんいらっしゃいます。日本でも、多くの人々が犬や猫などのペットとの暮らしを愛しんでいます。

さて、ではペットとの生活が世界のどこの国よりもよりも普及している、ペット大国アメリカのペット事情、そして、その究極の根本姿勢として問われる動物愛護の取り組みを見ていきたいと思います。

動物虐待罪や生体販売の姿勢まで法律化されているアメリカ

ペットはもはや単なる動物ではなく、大事な家族の一員でもあります。

日本ではどちらかというと、お世話をするという観点からでしょうか、ペットを子供のように扱う傾向が強いのですが、アメリカでは、ペットはパートナーであるという考え方です。

動物虐待は重罪扱い

米国動物虐待防止協会(ASPCA: The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals)という初めて動物愛護に焦点を充てた団体が設立されたのもアメリカです。

「動物は人間によって親切に敬意をもって扱われるべき存在であり、法律で保護されなければならない」というASPCAの信念は、動物愛護の指針として、アメリカだけではなく、世界中で共有されるべきでしょう。

アメリカでは、ペットを悪意を持って虐待した場合、重罪(Felony)として厳しい罰則が課されます。ペットを放置して世話を行わなかったり、粗末に扱ったことが発覚した場合は厳罰に処されます。

2019年には、動物虐待・拷問防止法(PACT : Preventing Animal Cruelty and Torture Act)が可決されたことで、これまで各州が管轄していた動物愛護が、連邦レベルにまで拡大されました。

これにより、これまで州により異なる法律だったため、州をまたぐと逃れることもできた動物虐待の行為を、国レベルで取り締まることができることになり、動物虐待に退路を断つ姿勢を打ち出したわけです。

ペットショップで販売できるのは動物保護施設の動物だけ

2017年に、カリフォルニア州で、動物レスキュー団体やシェルターなどの動物保護施設や公的な動物管理施設から引き取った犬、猫、ウサギ以外はペットショップで販売してはならないという法律(AB-485, Pet Rescue & Adoption Act)が可決され、2019年から実施されています。

この法律では、ペットショップに、引き取った犬、猫、ウサギに関する十分な情報を書面にして管理し、衛生的な環境で飼育することを義務付けています。また、シェルターや保護団体は定期的に保護された動物たちの譲渡活動に関して、ペットショップに協力を呼び掛け連絡をとることが推奨されています。

カリフォルニア州に続きメリーランド州やイリノイ州でも同じく、シェルターなどの施設以外からの犬や猫、つまり商業目的で繁殖させられた動物の販売を禁止しています。

最も新しいところでは、ニューヨーク州でも同法律が2024年12月から施行されることになりました。

こうした商業目的で大量繁殖させるパピーミルの極滅に向けた取り組み、利益追求のために過酷で非道な環境で繁殖・飼育する悪質ブリーダーを取り締まる動きが今や全米に広まりつつあります。

今後の課題

動物たちには命があり、私たち人間と同じく痛みも十分味わうことができます。それを、命のないもの、「商品」として扱う動物虐待の行為を如何にストップさせるかが同法律の目指すところです。

こうした動きは、動物愛護の精神に沿った素晴らしい潮流であることは確かですが、まだ一部の州に限られています。

そのため、こうした法律が可決されていない州でパピーミルを運営する悪質ブリーダーが出てくるのではないか、そして、この悪質ブリーダーによるブラックマーケットが浮上してくる可能性があるのではないか等の不安の声も上がっています。例えば、人気の犬種が高額で闇取引される懸念があるわけです。

また、真摯に飼育している正規のブリーダーからは、営業の妨害になるとして不安視されているのも事実です。

アメリカのペット事情

ペットショップと聞くと、日本では、犬や猫がガラスのショーケースに入れられて展示されている光景を思い浮かべることでしょう。

しかし、アメリカではペットショップと言うと、各種ペット用品を扱っている店のことを意味します。つまり、アメリカのペットショップでは、日本のように犬や猫が販売対象の「商品」としてお店に展示されていることはありません。

ペットショップに犬や猫がいないアメリカでのペットの迎え方

まずは、下記の表をご覧ください。これは米国人道協会(The Humane Society of the United States)がホームページで発表している米国ペットプロダクト・アソシエーション(APPA:American Pet Products Association)による2021-2022年の調査結果です。

動物愛護の目的で、シェルター・アニマル・カウントというプロジェクトがありますが、上記のAPPAとアメリカ獣医医師会(AVMA: American Veterinary Medical Association)の2団体がペットに関するトレンドを調査しています。

どこからペットを迎えているか(APPAによる2021-2022年における調査)

シェルター、保護団体、レスキュー団から犬を譲渡した人
40%
シェルター、保護団体、レスキュー団から猫を譲渡した人
43%
友人や親せきから犬を譲渡した人
18%
友人や親せきから猫を譲渡した人
21%
ペットショップから犬を購入した人
9%
ペットショップから猫を購入した人
8%

引用元:https://humanepro.org/page/pets-by-the-numbers

ペット譲渡に関しては、報告が義務づけられていないため正確な情報とは言えませんが、ペットショップから犬や猫を購入する人々の割合は1割を下回り、シェルター等から迎える人々と友人知人から譲ってもらう人々が合わせて半数以上を占めています。

アメリカでは、ペットショップから犬や猫を購入するという概念や習慣がなく、ほとんどの場合、地域の動物保護施設やシェルターにいる犬や猫をペットとして迎えています。ペットショップから迎える場合でも、ペットショップ側が地域の動物保護施設やシェルター等と連携し、連絡を取り合って、そうした施設で保護されている犬や猫たちの引き取りを進めます。ペットショップに「売り物」として展示され、販売されている犬や猫は存在しません。

こうした譲渡活動や里親募集を積極的に行っている団体がアメリカ全土にたくさんあり、各団体がホームページで情報を公開しています。

また、シェルターなどの地域の動物保護施設やレスキュー団体による譲渡活動が活発に行われているアメリカではこうした保護施設間の連携も密接で、頻繁に連絡を取り合い、お互いの状況をシェアしています。

そのため、ある家族がペットとして迎えたい犬の具体的イメージ(犬種、色、サイズ等)がある場合で、足を運んだ保護施設にそうしたシェルター犬がいない場合でも、他の施設に保護されている等の情報を施設側が把握していて、助けてくれることもあります。

保護団体やシェルター側もオープンで、いつでも訪問者を気持ちよく受け入れてくれます。

地域の動物保護施設やシェルターの数が多く、譲渡活動も活発で、なにより、こうした施設からペットを迎えることが一般的な点は日本と大きく違います。

アメリカにおけるペット(生体)販売禁止の拡大

2022年12月、ニューヨーク州でパピーミル・パイプライン法案(Puppy Mill Pipeline Act : S.1130/A.4283) が可決され、2024年12月から施行されることになりました。

ニューヨーク州は、カリフォルニア州、メリーランド州、メイン州、イリノイ州に続き、5番目の州としてペットのリテール販売(商業目的の生体販売)を禁止しました。

パピーミルとは直訳で子犬/子猫工場といったところで、商業目的で犬や猫を過酷な非人道的環境で大量繁殖させて利益を狙う極めて悪質なブリーダー・ビジネスです。

悲しいことに、米国人道協会の調べによると、アメリカには約10,000ものパピーミルが存在し、中でもミズーリ州には11年間連続でパピーミルが一番多く存在することがわかっています。
ペットショップでの生体販売禁止の法案は、こうしたパピーミルの撲滅、動物福祉の向上を目指すもので、動物保護団体やシェルター等からペットを迎える動きを更に活性させることで、動物愛護を実現していこうとするものです。

おわりに

声を発することのできない動物たち。

命ある生き物として地球に存在する点では、私たち人間と何ら変わりはありません。

命あるものとしてケアされるべき存在であるという動物愛護のスピリットが世界各国に広まり、「命」を「商品」として扱う生体販売ビジネスが亡くなることを願います。

執筆者:近松恵子

関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。