ヨーロッパ(ドイツ・フランス・EU)の動物福祉まとめ|ティアハイム、ペットショップ販売禁止、EU犬猫福祉規則

ヨーロッパは「動物福祉の先進地域」と呼ばれますが、制度は国ごとに大きく違います。その差を埋めるため、EUは2026年8月、加盟27か国に直接適用される初めての犬猫の福祉規則(EU)2026/1818を成立させました。

規則には、全頭のマイクロチップ登録、近親交配の禁止、2年に3腹までの繁殖制限、断耳・断尾の禁止などが入りました。適用は2028年8月から段階的に始まり、すべてそろうのは2041年です。欧州議会が求めたペットショップでの販売禁止は、交渉の中で見送られました。

国の単位では、フランスが2021年の法律で、2024年1月からペットショップでの犬猫販売を禁じています。迎える前の証明書と7日間の待機期間も義務になりました。ただ、フランス上院の2026年6月の報告では、法律の実施に必要な規則のうち整ったのは約7割にとどまります。

ドイツには550カ所を超える民間の保護施設「ティアハイム」があります。ペットショップでの犬猫販売は法律で禁じられているわけではありませんが、迎える先はブリーダーかティアハイムが一般的です。

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EUの共通ルール

国ごとの法律・制度

保護施設

日本と比べると

EUの規則と日本の数値規制は、方向が似ていて、着眼点が違います。日本はケージの広さや従業員1人あたりの頭数など、施設の基準が中心です。EUは毎日1時間の屋外や社会化など、動物が何をできるかを中心に定めています。近親交配と断耳・断尾について、日本には規定がありません。

販売の入り口も違います。フランスは犬猫のペットショップ販売を禁じ、7日間の待機期間を設けました。日本は販売を認めたうえで、生後56日以下の販売を禁じる8週齢規制を行っています。待機期間の定めはありません。

一方、日本は自治体の引取り数や殺処分数を国が毎年まとめて公表しています(2024年度は引取り3万9,409頭、殺処分6,830頭)。この点では、フランスより「見える」部分があるといえます。

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(2026年10月 作成。各記事の内容は、それぞれの執筆・更新時点のものです)